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よくあるご質問

  
   
 
Q  

鍵って失くしたらどうなるの?

             
 

           
   

A

        
     
     

紛失したと気付いた段階で管理会社に連絡をしてください。
鍵を紛失した場合鍵のタイプによってはシリンダー(扉についている本体)の交換をしなくてはいけません。(拾われた鍵で犯罪が起るのを未然に防ぐためです)
交換の場合の費用は高額となりますので鍵の紛失はしないように心掛けてください。

     
        
   
 
Q  

契約に際して、なぜ、実印押印、印鑑登録証明書添付が必要なのですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

印鑑証明書は本人以外が入手することは不可能に近く、しかも印鑑証明書の印鑑に適合する実印を所持する者がその印鑑証明書に記載されている住所/氏名の人物であると確認できるからです。

     
        
   
 
Q  

契約書って小さな字が多すぎて意味わかんないんですケド・・・?

             
 

           
   

A

        
     
     

確かに小さな字がゴマゴマと書いてあり、聞いた事の無い言葉もあるかも知れません。
でもこれは、貸主と借主との約束ごとを書き連ねたものなので後で知らなかったといっても通りません。
不動産会社に分からないところを質問して、充分理解してから署名・押印するようにしてください。
というのは、賃貸借契約書を結んだ時点で、契約のキャンセルは原則的にできなくなるからです。
たとえば、契約を結んだが、後日気が変わり、入居前に契約をキャンセルしようとしたとします。
入居前であっても契約は始まっているわけですから、通常の場合、礼金・仲介手数料は入居者には戻ってきません。

     
        
   
 
Q  

契約時に敷金を2ヶ月分、支払った。退去時に1ヶ月分は必ず差し引かれ、残りの1ヶ月分から修繕が必要となった場合の経費を控除し、残りを返金するといわれた。自分が特に破損等しなかった場合、全額返金してもらえないのか。

             
 

           
   

A

        
     
     

各地域の商習慣によって、敷金から一定金額を控除する特約がある場合もあり(例えば償却特約や敷引特約と呼ばれることもあります)、一般的には有効であると解されています。

     
        
   
 
Q  

賃貸借契約締結に当たって、家賃の支払方法を指定された。従う義務はあるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

賃貸借契約はあくまでも貸主と借主の合意が原則となります。契約条件となっている場合、当該物件の賃貸借契約を締結するためには、その家賃の支払方法に従わなければならないと考えられます。

     
        
   
 
Q  

友人と一緒に下見に行きたい

             
 

           
   

A

        
     
     

問題ありません。人数によってはご案内が難しい場合もございますので、ご相談ください。
また、ルームシェアをご検討の場合は、契約条件が変わることがございますので、先にお伝えいただけると幸いです。

     
        
   
 
Q  

ライフライン(電気・ガス・水道)の手続きはどうしたらいいですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

まず旧住居の管轄に連絡する事になります。この時に引っ越し日や新住居の住所を聞かれますので、予めメモしておくと良いと思います。水道と電気は特に立会いはありませんが、ガスについては閉栓・開栓とも立会いが必要になりますので、予め立会日の予約を取ってくと良いと思います(旧住居・新住居の管轄に連絡が必要になります。)

     
        
   
 
Q  

更新料とは?

             
 

           
   

A

        
     
     

一般賃貸借契約(普通賃貸借契約)期間の終了後も更新して引き続き入居する場合に支払うお金です。賃料の1ヶ月分が目安となっています。

     
        
   
 
Q  

オーナーは、今いる借主を追い出せるか?

             
 

           
   

A

        
     
     

競売によりアパートの所有権を取得した新オーナーは、前からアパートに住んでいる借主に退去を求めることができるでしょうか。
結論から言いますと、退去を求めることができる場合とできない場合の両方があります。
大家さんが所有するアパートに銀行が抵当権をつけた場合、土地と建物の登記簿には、銀行が抵当権をつけたことが記録されます。
この登記簿の抵当権の記録には、いつ抵当権を付けたのかという「受付日」が記載されます。
借主が、この「受付日」より先にアパートを借りて引き渡しを受けた場合は、借主には新オーナーに優先する権利があります。ですから、新オーナーは、この借主に退去を求めることはできません。
「引き渡しを受けた」とは、借主が部屋を自由に使えるようになることをいいますので、通常は部屋の鍵を受け取った日に引き渡しがあったことになります。
しかし、借主が、「受付日」より後にアパートを借りて引き渡しを受けた場合は、新オーナーには借主に優先する権利があります。ですから、新オーナーは、この借主に退去を求めることができます。
もっとも、直ぐに出て行けというのは酷ですので、6ヶ月間の猶予期間が認められています。

     
        
   
 
Q  

前のオーナーから賃貸アパートを買い取りました。この場合、敷金の返還義務はどうなりますか。

             
 

           
   

A

        
     
     

新オーナーは旧オーナーと同じ立場
前のオーナーから賃貸アパートを買い取った場合、新オーナーは、前の大家さんと借主との間の賃貸借契約をそのまま引き継ぎます。
簡単に言えば、契約内容と借主はそのままで、大家さんだけ入れ替わったことになります。
従って、新オーナーは、借主が前の大家さんに預けていた敷金や保証金の返還義務を引き継ぎます。
また、新オーナーは、前の契約の内容に拘束されますので、契約を自分の希望する内容に変更することはできません。
このように、前のオーナーから賃貸アパートを買い取った場合には、いろいろな負担を背負いますので、注意が必要です。