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よくあるご質問

  
   
 
Q  

突然、水漏れしたため、修理会社に連絡し、修理してもらった。大家に修理費を請求することはできるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

まずは貸主に通知することが必要です。緊急に修理する必要があった場合は、応急程度もしくは普通の修繕をし、その費用を請求できると考えられます。

     
        
   
 
Q  

壁紙にタバコの臭いが染みついていると原状回復費を請求されたが支払う必要はあるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

ガイドラインでは、「壁紙にタバコの臭いが染みついている状態というのは、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いと考えられる。」とされており、原状回復費を支払う必要があるものと考えられます。

     
        
   
 
Q  

家賃を滞納しているが、どのくらい支払いを猶予してもらえるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

家賃の滞納は契約に違反する行為であり、家賃滞納により借主との信頼関係が破壊されたといえる場合には、賃貸借契約が解除され明渡し請求を受ける場合があります。どの位の期間滞納したら信頼関係が破壊されるのかという点については、個別事情によりますので、一概にいえません。

     
        
   
 
Q  

賃貸借契約書中に「家賃滞納があった場合には即時退去する」旨の条項がある。急に派遣契約が打ち切りとなり、初めて家賃滞納してしまったが、当該条項どおり即時退去しなくてはならないか。

             
 

           
   

A

        
     
     

家賃滞納等一定の場合に無催告解除を可能とする特約があった場合であっても、信頼関係が破壊されていない限り、催告が必要です。ただし、催告がなくても、まずは、速やかに支払いの意思を示すことが必要であると思われます。

     
        
   
 
Q  

隣室の迷惑行為はどうすれば良いか。

             
 

           
   

A

        
     
     

貸主に事情を説明し、注意等の対応をしてもらうと良いでしょう。

     
        
   
 
Q  

上階の居住者が毎日、深夜に大きな音をたてて走り回っている。大家に苦情を伝えているが、大家はなにもしてくれず、改善がみられない。賃貸借契約を解除することはできるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

社会生活上、通常受忍すべき限度を超えていれば可能であると考えられます。

ただし、その判断は関係する事情を総合的に考慮してなされます。

     
        
   
 
Q  

退去のための引越作業中、フローリングやカーペットに目立つキズができてしまった。フローリングやカーペットの張替え費用を請求されたが、引越業者が誤って作ったキズである場合にも支払う義務があるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

原則として支払義務があるものと考えられます。ガイドラインでは、「引越し作業中に出来たキズは、借主の善管注意義務違反又は過失に該当する場合が多いと考えられる。」とされています。なお、借主は引越業者に対して別途費用の請求を行える場合も多いと考えられます。

     
        
   
 
Q  

原状回復とはなんですか。

             
 

           
   

A

        
     
     

原状回復の定義は、国土交通省が平成23年8月に再改訂した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(以下、”ガイドライン“とする)」において、「居住者の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」と定められています。

     
        
   
 
Q  

動物の飼育禁止特約のある賃貸マンションに入居しているが、内緒で小動物を飼っていた。人に迷惑をかける飼い方はしていないが、先日、飼育していることを知られてしまい、特約違反を理由に退去を求められている。退去しなくてはならないのか。

             
 

           
   

A

        
     
     

基本的に特約は守る必要があります。退去が必要かどうかは貸主と話し合うことが大切であると考えられます。

     
        
   
 
Q  

自分の行為が迷惑行為禁止特約に反するとして明渡しを請求された。従わなくてはならないか。

             
 

           
   

A

        
     
     

入居時に同意した迷惑行為禁止特約が有効であり、かつ、特約に違反して、契約解除が認められる場合には、明渡し請求に応じなければならないと考えられます。