歌舞伎町周辺エリア専門!ナイトワークの方向けの安心お部屋探し

メールでのお問合せ 03-6279-2032 営業時間 10:00~21:00 定休日 年末年始

ホーム > よくあるご質問 > 2023年5月の一覧

よくあるご質問

  
   
 
Q  

退去するとき、敷金はいつ返ってくるのですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

原則は、入居者が鍵を返し、部屋を明け渡すのが、先となります。
敷金から水道代や修理費の入居者負担分ある場合に清算することがありますので。
目安として、約1ヶ月後に返ってくるケースが多いでしょう。

     
        
   
 
Q  

引越しする部屋を出るとき、どの位前に連絡すれば?

             
 

           
   

A

        
     
     

物件によりますので、契約書、説明書をご覧下さい。通常1~2ヶ月前となります。

     
        
   
 
Q  

部屋は何件くらい下見したらいいですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

希望の条件にあったお部屋を平均3~4件見られるケースが多いです。多すぎても、頭の中が整理できなくなるので、スタッフとよく相談して見に行くといいです。

     
        
   
 
Q  

隣の人と同じ間取りなのに自分の方が家賃が高いことがわかったのですが、家賃は下げてもらえる?

             
 

           
   

A

        
     
     

新規に部屋を貸す場合、他の部屋の家賃に関係なく貸す時の市況に応じて家賃を決めることが一般的です。もともと家賃に適正家賃という考え方はあまりありません。つまり賃貸契約とは最終的に貸主と借主との間で決められるものです。周辺相場より高い家賃でも借主が同意して契約をすればそれがその家賃となります。これは法律上違法でもなく、周辺相場からかけ離れた家賃を設定することはありませんので仕方のないこととご理解ください。

     
        
   
 
Q  

家賃を滞納しているが、どのくらい支払いを猶予してもらえるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

家賃の滞納は契約に違反する行為であり、家賃滞納により借主との信頼関係が破壊されたといえる場合には、賃貸借契約が解除され明渡し請求を受ける場合があります。どの位の期間滞納したら信頼関係が破壊されるのかという点については、個別事情によりますので、一概にいえません。

     
        
   
 
Q  

気に入った物件で契約しようとしたら、連帯保証人を立て、さらに保証会社と契約しなくてはならないといわれた。従う必要はあるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

賃貸借契約はあくまでも貸主と借主の合意が原則となります。契約条件として示されている場合、当該物件を賃貸借契約するためには、保証会社と契約する必要があると考えられます。

     
        
   
 
Q  

連帯保証人は誰でもいいでしょうか?

             
 

           
   

A

        
     
     

原則は、60歳までの親族で、かつ一定の年収がある方になります。
それ以外でも相談出来る物件もありますのでスタッフへお聞きください。

     
        
   
 
Q  

「1坪」ってどのくらいの広さのことでしょうか?

             
 

           
   

A

        
     
     

約3.3m2の面積で、目安としては畳2枚程度の広さになります。

     
        
   
 
Q  

「新築」とはどういう物件のことでしょうか?

             
 

           
   

A

        
     
     

「新築」とは未入居で築1年未満の物件を指します。
誰も住んだことのないお部屋でも、完成して1年以上が過ぎていれば新築とは言えません。

     
        
   
 
Q  

定期借家契約について2年間の契約をしていた。まだ入居2ヶ月であるが、突然、転勤が決まり、引っ越すこととなった。中途解約を申入れたが、2年間の定期契約であり、途中解約はできないといわれた。後22ヶ月分の家賃を支払わねばならないのか。

             
 

           
   

A

        
     
     

借りた建物の床面積が200㎡未満である場合には、解約の申入れから1ヶ月後に解約できます。