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よくあるご質問

  
   
 
Q  

結婚しました。配偶者がそのまま同居(入居)することは可能?

             
 

           
   

A

        
     
     

同居人を変更する場合は、管理会社や大家さんに届け出て承諾を得なければなりません。物件や契約内容によって異なりますが、単身者専用物件などでは認められないケースもあります。
また、承諾される場合でも、結婚(入籍)したことを証明する書類(住民票など)の提出などが必要になる場合があります。

     
        
   
 
Q  

未成年でも一人暮らしはできる?

             
 

           
   

A

        
     
     

親の同意書があれば借りることはできますが、親御様に契約者になって頂く場合もございます。

     
        
   
 
Q  

内見の時間帯は?

             
 

           
   

A

        
     
     

季節によりますが物件によっては照明設備のないものもありますので夕方位までがオススメです。物件によってはこの限りではありませんので、事前にご相談下さい。

     
        
   
 
Q  

土・日に内見したいのですが?

             
 

           
   

A

        
     
     

多くのお客様がご希望されますので事前にご予約頂けると幸いです。

     
        
   
 
Q  

保証人不要システムとは何ですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

保証人の代わりを保証会社と呼ばれる機関に依頼するシステムとなります。 初期費用として一般的に賃料総額の0.5か月分~1か月分、 継続費用として月に月額の1%程度、又は1年ごとに1万円程度かかります。

     
        
   
 
Q  

.初めての一人暮らしの女性ですが気を付ける点を教えてください。

             
 

           
   

A

        
     
     

やはり防犯面が気になりますので、2階以上・オートロック・セキュリティシステム・モニタードアホン・防犯カメラ完備の物件がよいですね。該当する物件が多い大和リビングの物件を弊社では取扱いしております。余談ですが、自分の洗濯物は室内に干し、外には男性物の大きなTシャツ・ハーフパンツ・靴下の3点セットを毎日日替わりの色違いを2~3色用意しておくと良いです。お父さんや彼氏からもらっておきましょう。

     
        
   
 
Q  

ウィークリーマンション等は「賃貸住宅」に該当しますか。

             
 

           
   

A

        
     
     

いわゆるウィークリーマンションについては、旅館業法第3条第1項の規定による許可を受け、旅館業として宿泊料を受けて人を宿泊させている場合、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第1条の規定のとおり、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の「賃貸住宅」には該当しません。

一方、いわゆるマンスリーマンションなど、利用者の滞在期間が長期に及ぶなど生活の本拠として使用されることが予定されている、施設の衛生上の維持管理責任が利用者にあるなど、当該施設が旅館業法に基づく営業を行っていない場合には、法第2条第1項の「賃貸住宅」に該当することとなります。

     
        
   
 
Q  

どのようなものが「賃貸住宅」に該当しますか。

             
 

           
   

A

        
     
     

「賃貸住宅」、すなわち賃貸の用に供する住宅とは、賃貸借契約を締結し賃借することを目的とした、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分を指します。
なお、「住宅」は、その利用形態として「人の居住の用に供する」ことを要件とされていることから、通常事業の用に供されるオフィスや倉庫等はこの要件に該当せず、「住宅」に該当しません。

     
        
   
 
Q  

重要事項説明書とはどんな書類?

             
 

           
   

A

        
     
     

契約者が契約書にサインする前に、宅地建物取引士が契約者本人に対し、口頭で重要事項説明をする義務があります。
重要事項説明は必須なので、行わないと違法になります。
この際に用いる書類が重要事項説明書で、契約内容や建物に関する情報などが記載されています。
専門用語が多くわかりづらい点も多いかもしれません。しかし、万が一契約者に不利な内容が開いてあった場合、そのことに気づかず契約してしまうと後悔の元です。
内容について質問することも契約者の権利ですので、わからない点はどんどん質問しましょう。

     
        
   
 
Q  

「告知事項あり」とはどういう意味?

             
 

           
   

A

        
     
     

物件情報に「告知事項あり」と記載がある場合は、その物件に何らかの欠点や欠陥があることを指します。
人が亡くなった、いわゆる事故物件を想像されるかもしれませんが、その限りではありません。
一度内容を聞いてみて、それから判断しても良いかもしれません。

①建物および土地自体に問題がある場合
外壁のひび、白アリ被害、地盤沈下 等
②人が亡くなっている場合
自殺や殺人があった物件、ご遺体が長期間発見されなかった物件 等
③嫌悪施設などがある場合
墓地や火葬場、ゴミ処理場、暴力団の事務所などが近くにある物件 等
④法律上の制限がある場合
建築基準法による再建築不可物件 等