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よくあるご質問

  
   
 
Q  

息子の大学入学のため、賃貸住宅を借りようと、申込書に記入し、「申込金」として、1万円を支払った。しかし、その後、地元の大学に合格したため、キャンセルしたいができるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

キャンセルできます。また、契約成立前に不動産業者から要求されて支払った申込金は、預かり金として返還を請求することができます。

     
        
   
 
Q  

賃貸借契約の締結に当たって、保証会社と契約することが条件であるといわれた。保証会社との契約は必要か。

             
 

           
   

A

        
     
     

保証会社との家賃債務保証委託契約が契約締結の条件となっている場合、保証会社との契約は必要であると考えられます。

     
        
   
 
Q  

他社で審査が通らなくてお部屋が借りれないのですが…

             
 

           
   

A

        
     
     

まず審査が通らない原因を過去の保証会社利用状況、カード利用状況等をヒアリングしていきます。

スムーズに審査が進む方法や物件をご提案致します!!

     
        
   
 
Q  

住めるまでどのくらい期間がかかりますか?

             
 

           
   

A

        
     
     

最短で1日の物件もありますが、基本的には10日前後です♪
お客様のニーズに合わせてご提案が可能です!!

     
        
   
 
Q  

賃貸借契約締結に当たって、家賃の支払方法を指定された。従う義務はあるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

賃貸借契約はあくまでも貸主と借主の合意が原則となります。契約条件となっている場合、当該物件の賃貸借契約を締結するためには、その家賃の支払方法に従わなければならないと考えられます。

     
        
   
 
Q  

気に入った物件があり、契約したら、翌日を契約始期とされ、賃料を払うようにいわれた。すぐには引っ越しの手配もできないし、自分の事情ですぐに入居することができない。入居していないのに、家賃を支払わなければならないのか。

             
 

           
   

A

        
     
     

基本的には、物件が入居可能な状態である場合、入居の有無にかかわらず、契約日以降は家賃の支払義務が生じます。事情を説明し、始期について相談してみる余地はあると思われますが、支払いを求められれば基本的に支払義務はあると考えられます。

     
        
   
 
Q  

ルームシェア可能な物件はありますか?

             
 

           
   

A

        
     
     

昨今のルームシェア増加に伴い、可能な物件はたくさんございます。
気になる物件がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

なおご友人同士のルームシェアの場合、連帯保証人はそれぞれに必要です。

     
        
   
 
Q  

途中からペットを飼うことはできますか?

             
 

           
   

A

        
     
     

ペット可物件の場合、敷金を追加していただき、
所定の書面に記名押印いただけば飼育可能です。

ペット可物件ではない場合、残念ながら飼育はできません。

新たにペット可物件をお探しいたします。

     
        
   
 
Q  

保証会社利用料が家賃の50%~80%というのは一般的でしょうか?

             
 

           
   

A

        
     
     

保証会社の保証料は1ヶ月分以内でしたら、相場の範囲内といえるでしょう。

     
        
   
 
Q  

契約書にある特約事項っていったいどんなもの?

             
 

           
   

A

        
     
     

契約書に記載されている条文以外の事項について特約する場合に書かれます。契約は、法律で定められた絶対に守らなければならない規定「強制規定」と、契約書に記載しない事柄について法律が補充的に適用してくれる「任意規定」があります。任意規定は当事者の合意があると排除できるため、この両者の合意によって新たに規定した条項を「特約」といいます。後の争いになりそうな事項について、予め適切な規定を設けておく事で争い自体の予防になり、個々の事情に最も適した形で契約を締結できます。個々の物件に応じた契約内容が内容が記載されている場合がある為、契約時にはよく確認しておくべき部分です。