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物件見学では具体的にどんなことをするのでしょうか?
A
物件資料だけではわからない日当たりや眺望、キッチンの収納や水周りなどの状態を
ご確認いただきます。
新居に搬入する大型家具や家電がある場合には事前に寸法を測り、設置が可能かどうか
また搬入経路に問題はないかもご確認いただくことをおすすめいたします。
室内だけでなく物件の共用部分や最寄駅からの道のり、周辺環境も大切な
チェックポイントになります。
物件見学の際に必要なものはありますか?
A
室内の採寸をするためのメジャーや現地で確認したことを書き留めるための筆記用具は必携です。デジタルカメラで室内や建物周辺の撮影をしておけば、後で見直したり、物件を比較する際に役立ちます。
部屋を借りている間に設備が壊れたら、費用は誰が負担するのですか?
A
お客様の責任で壊れた場合は、全額お客様にご負担いただくことになります。
それ以外は一般的に、通常オーナー様の負担になります。
家賃交渉はできますか?
A
基本的に、家賃の交渉は可能です。
時期的に空室の多くなる4〜6月や、「駅から遠い」「築年数が経っている」など、ご自身にとって妥協ポイントのある物件は家賃交渉が通りやすい傾向にあります。「あと●000円下げてくれたら他ではなくここに決める」など、具体的な条件を提示していただくと、不動産会社から大家さんへの交渉もよりしやすくなります。
新築でも掃除は必要?
A
新居のお掃除は現状チェックのためにも必要です。
一見キレイに整えられた新築であっても、隅には内装工事で出た切りくずやドアの開閉でたまったホコリなどが溜まっているものです。引越しの一週間くらい前には徹底した掃除をしておきましょう。これは部屋をキレイにするだけでなく、部屋のチェックも兼ねています。床や壁の汚れやキズ、いずれ修理が必要になるだろう不具合を見つけたら、引越し前に管理会社に連絡しておくと揉め事が回避できます。証拠として写真などを撮っておくのも得策です。
定期建物賃貸借契約について
A
定期建物賃貸借契約においては、契約期間の短期及び長期のいずれについても、制限はありません。
従って、定期建物賃貸借契約においては、たとえば契約期間を1か月と定めても有効であり、また、20年を超える契約期間を定めても有効です。
普通建物賃貸借契約について
A
普通建物賃貸借契約においては、契約期間の最短は1年と定められており、これより短い期間を定めた場合は、期間の定めがない契約とみなされます。
従って、普通建物賃貸借契約においては、たとえば契約書に契約期間を6か月と定めても効力が認められず、そのような契約は、期間の定めのないものとされます。
また、普通建物賃貸借契約においては、最長期間の制限はなく、20年を超える契約期間を定めても有効です。
礼金と仲介料の違いは?
A
どちらも仲介店で受領するお金ですが、仲介料は仲介店への報酬、礼金はオーナー様がお受取りになるお金です。
前の部屋に郵便物が届かないようにすることってできますか?
A
可能です。
日本郵便が提供している【転居・転送サービス】を利用すれば以前の住所の郵便物などを新しい住所で受取ることができます。サービスを受ける手続きは最寄の郵便窓口やネットで行えます。
手続きには、本人確認となる身分証明書、旧住所が確認できる官公庁が発行した身分証明書(運転免許証、パスポートなど)が必要となりますのでお忘れなくお持ちください。
転居・転送サービスは1年間のみのサービスですので1年以内に住所変更の手続きを行って下さい。
不動産広告に表示されている物件までの「所要時間」(徒歩○分、車○分)は何を根拠に表示しているのですか?
A
駅や施設から物件までの所要時間については、「不動産の表示に関する公正競争規約」というもので定められており、不動産会社はそれに従わなければなりません。それによると、 徒歩時間については「道路距離80メートル=1分」として計算する事になっていて、80メートル未満の端数が出たときは、切り上げて1分とします。 例えば道路距離が100メートルならば、徒歩所要時間は「2分」となります。
ですから「○○駅から徒歩10分」といった場合は、その駅と物件の距離が720メートルから800メートルの間にある、ということになるわけです。あくまでも地図上の道路距離が基準ですから、途中に交差点があって信号待ちするとか、登り坂があって時間がかかるというようなことは考慮されません。また、広い団地などはその敷地の最も近い地点を起点として良く、地下鉄駅などの場合は最も近い出口から計っても違反ではないため、実際の時間と広告表示に違いがあることもよくあるのです。