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よくあるご質問

  
   
 
Q  

毎月の家賃は月収の何%くらいが適切でしょうか?

             
 

           
   

A

        
     
     

月々の家賃を無理なく支払い続けるには、ボーナスなどを加えない手取り月収の30%ぐらいを賃料の目安にすれば良いと言われています。物件によっては建物の共用部分に使われる管理費・共益費、駐車場代、駐輪場代なども含めて予算を立てましょう。

     
        
   
 
Q  

入居審査って何ですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

家主さんは見ず知らずの人に部屋を貸すわけですから、キチンと家賃を支払えるだけの安定した収入はあるのが、近所に迷惑をかけるような人じゃないかなど、事前にチェックいたします。審査方法は、書類の提出や面接があります。書類には、住所氏名、あなたの年収や勤務先、保証人との関係などを記入する。保証人の年収を聞かれる事もあります。審査結果は、1週間で通知されます。

     
        
   
 
Q  

ピクチャーレールって何ですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

額などを吊り下げる金具を掛けるために壁面に取り付けたレールです。
壁に何か取り付ける際は釘などを打ち込むのではなくピクチャーレールをご利用ください。

     
        
   
 
Q  

契約書を交わす前に、振り込み要求って…

             
 

           
   

A

        
     
     

契約締結の前に契約金を振り込んでしまうことは便宜上あるかもしれません。 ただ、お客様が契約内容を実質的に了承していることが前提となります。
先に契約する旨をお伝えいただけば思います。

     
        
   
 
Q  

知らない間に管理会社が変わっていました…

             
 

           
   

A

        
     
     

基本的には変わる前に前管理会社から書類が届きます。
新しい管理会社は保証会社などにお聞きすれ教えていただけます。

     
        
   
 
Q  

退去をしたい場合どうすればよいですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

退去の意思は、契約で定められた期間内に大家さんも敷くは管理会社へ解約通知書で申し出て下さい。一般的に解約通知は、住居1~3ヶ月前、テナント・事務所等は3~6ヶ月となっています。予め契約書で確認をしましょう。通知期間を過ぎて退去通知をした場合、新居と旧居の2部屋分の家賃を支払わねばならなくなりますので注意しましょう。

     
        
   
 
Q  

隣の人と同じ間取りなのに自分の方が家賃が高いことがわかったのですが、家賃は下げてもらえる?

             
 

           
   

A

        
     
     

新規に部屋を貸す場合、他の部屋の家賃に関係なく貸す時の市況に応じて家賃を決めることが一般的です。もともと家賃に適正家賃という考え方はあまりありません。つまり賃貸契約とは最終的に貸主と借主との間で決められるものです。周辺相場より高い家賃でも借主が同意して契約をすればそれがその家賃となります。これは法律上違法でもなく、周辺相場からかけ離れた家賃を設定することはありませんので仕方のないこととご理解ください。

     
        
   
 
Q  

退去の事前告知を行ったところ貸主から契約書に記載してあるからと書面での提出を要求されたが、書面で提出する必要があるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

退去の事前告知の方法に関する特約は原則有効ですので書面での提出が必要となります。

     
        
   
 
Q  

借主から一方的に解約等を行う際、借主から退去に際し事前告知は必要か。

             
 

           
   

A

        
     
     

借主が一方的に契約を解約し退去をする場合、事前告知が必要か否かは契約期間の定めの有無によります。

     
        
   
 
Q  

2年契約だけど1年で退去することはできる?

             
 

           
   

A

        
     
     

基本的な契約期間は賃貸借契約書に記載されている通りとなりますが、契約期間の途中で解約をすることは可能です。契約書に記載されている期日を元に上記の通り解約通知書で申し出て下さい。契約期間途中での解約において違約金が発生する賃貸借契約では、「重要事項説明書」と「賃貸借契約書」の双方に違約金に関する事項を記載することが宅地建物取引業法で義務づけられています。記載がなければ支払う義務は生じません。記載があれば支払う義務があります。敷金や礼金がゼロの物件で初期費用は抑えられても、転勤等の中途解約で違約金が発生する場合には退去費用がかかります。
ご自身のライフスタイルに合わせ、内容を理解した上で賃貸借契約を締結しましょう。