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よくあるご質問

  
   
 
Q  

新しく会社を設立しました。事務所を借りるのは家賃が高いので、マンションを事務所代わりに使えませんか?

             
 

           
   

A

        
     
     

基本的に一般賃貸住宅では事務所として契約は出来ません。 ただ、実際には事務所として利用されている人もいます。
その場合は家主さんによります。家主さんがOKを出していただければ事務所利用できます。
特別な許可などはお部屋を借りる際にはいりません。 あくまでも家主さん、管理会社さんの判断によります。
ただし、居住用と比べて人の出入りは増える為、家賃や共益費は増額されるケースが多いです。

     
        
   
 
Q  

ピアノを持っているのですが、マンションに持ち込み出来ますか?

             
 

           
   

A

        
     
     

ピアノは重量の問題と音が鳴る(消音設定のピアノは除きます)ことから、建物の損傷・近隣からの苦情を招く恐れがありますので、契約内容や管理規約等で認められているところを探す必要があります。
グランドピアノ等相当重量がありますので承諾なく持ち込みますと後々トラブルになります。

     
        
   
 
Q  

借主が退去日を延期することは可能か。

             
 

           
   

A

        
     
     

契約期限によります。契約期間内であれば、延期は可能ですが、契約期間後であれば、一方的な延期はできません。ただし、賃貸借契約では当事者間の合意が尊重されますので、まずは貸主に事情を話し相談することが考えられます。

     
        
   
 
Q  

借主からの退去予告は撤回できるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

原則、一方的な撤回はできません。ただし、賃貸借契約では当事者間の合意が尊重されますので、事情がある場合は、貸主に相談することが考えられます。

     
        
   
 
Q  

契約前であるが、キャンセルは可能か。

             
 

           
   

A

        
     
     

契約成立前であればキャンセルすることは問題ありません。ただし、いつの時点で契約が成立したと判断できるかは難しいことがありますので、まずは速やかにキャンセルしたい旨を貸主に申し出て、話し合う必要があると考えられます。

     
        
   
 
Q  

賃貸住宅を借りようと申込書に記入し「申込金」として1万円を支払ったのだがキャンセルできるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

キャンセルできます。また、契約成立前に不動産業者から要求されて支払った申込金は、預かり金として返還を請求することができます。

     
        
   
 
Q  

退去に際し、貸主に転居先の連絡先を教える必要はあるか。

             
 

           
   

A

        
     
     

残務整理のために必要な範囲の連絡先は教える必要があると思われますが、特約がない限り、教える義務まではないと考えられます。

     
        
   
 
Q  

借主が退去日を延期することは可能か。

             
 

           
   

A

        
     
     

契約期限によります。契約期間内であれば、延期は可能ですが、契約期間後であれば、一方的な延期はできません。ただし、賃貸借契約では当事者間の合意が尊重されますので、まずは貸主に事情を話し相談することが考えられます。

     
        
   
 
Q  

隣の人と同じ間取りなのに自分の方が家賃が高いことがわかったのですが、家賃は下げてもらえる?

             
 

           
   

A

        
     
     

新規に部屋を貸す場合、他の部屋の家賃に関係なく貸す時の市況に応じて家賃を決めることが一般的です。もともと家賃に適正家賃という考え方はあまりありません。つまり賃貸契約とは最終的に貸主と借主との間で決められるものです。周辺相場より高い家賃でも借主が同意して契約をすればそれがその家賃となります。これは法律上違法でもなく、周辺相場からかけ離れた家賃を設定することはありませんので仕方のないこととご理解ください。

     
        
   
 
Q  

2年契約だけど1年で退去することはできる?

             
 

           
   

A

        
     
     

基本的な契約期間は賃貸借契約書に記載されている通りとなりますが、契約期間の途中で解約をすることは可能です。契約書に記載されている期日を元に上記の通り解約通知書で申し出て下さい。契約期間途中での解約において違約金が発生する賃貸借契約では、「重要事項説明書」と「賃貸借契約書」の双方に違約金に関する事項を記載することが宅地建物取引業法で義務づけられています。記載がなければ支払う義務は生じません。記載があれば支払う義務があります。敷金や礼金がゼロの物件で初期費用は抑えられても、転勤等の中途解約で違約金が発生する場合には退去費用がかかります。
ご自身のライフスタイルに合わせ、内容を理解した上で賃貸借契約を締結しましょう。