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よくあるご質問

  
   
 
Q  

電球などの交換は自分でするの?

             
 

           
   

A

        
     
     

室内や各住戸の玄関でご使用になる照明器具の電球交換、備え付け機器のリモコンなどの電池交換は、入居者さまのご負担となります。
共用廊下や階段、屋外などの共用灯の電球が切れているのを発見された時は、お住まいの管理会社へお問い合わせ下さい。

     
        
   
 
Q  

ピロティーって何のこと?

             
 

           
   

A

        
     
     

建物の1階部分が空洞になっており、駐車場や通路に使用される部分を「ピロティー」といいます。中心部のマンション、一部のアパートにこのような形状のところがあります。

     
        
   
 
Q  

管理費とは何に使われるのですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

共用部分にかかる電気代やゴミの収集代、エレベーターのメンテナンスなどです。

     
        
   
 
Q  

退去するまでにしておくことは?

             
 

           
   

A

        
     
     

解約通知書で退去を申し出た後、引越日を決めましょう。

日が決まったら大家さん若しくは管理会社へ退去立会日の日時を決めます。

その後、引越日に合わせ下記手続きを行いましょう。
・水道、電気、ガスの終了若しくは転居手続き
・住民票の転居手続き
・郵便物の転居手続き
・各種住所変更や届出(クレジットカードや銀行、学校、職場等)
・掃除を行い、持ち物やゴミを含め部屋に何もない状態にする

     
        
   
 
Q  

コンクリート打ち放し仕上げのメリットは?

             
 

           
   

A

        
     
     

コンクリート打ち放し仕上げは、意匠性の高さが魅力ですスタイリッシュでおしゃれな住まいを実現したい人に向いています。
また、コンクリート打ち放し仕上げの物件は、RCかSRCのため、界壁や床はコンクリートでできており、遮音性が高いことがメリットです。

     
        
   
 
Q  

「新築」の基準はなんですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

「新築」と表示できるのは、完成後1年未満で、かつ、未入居のものに限ります。 完成後1年を経過している建物は、たとえ未入居であっても「新築」とはいえません。

     
        
   
 
Q  

禁止事項とは?

             
 

           
   

A

        
     
     

入居審査が通ったからといって、どんな住み方をしてもいいという訳ではありません。ペットや楽器に関すること、
共用部分の使用など、その建物の管理規約なるものがあるのが一般的です。
共同住宅ですので、皆様が安心して暮らせるようにルールを守ることが大切です。

     
        
   
 
Q  

途中からペットを飼うことはできますか?

             
 

           
   

A

        
     
     

ペット可物件の場合、敷金を追加していただき、
所定の書面に記名押印いただけば飼育可能です。

ペット可物件ではない場合、残念ながら飼育はできません。

新たにペット可物件をお探しいたします。

     
        
   
 
Q  

鍵を無くしてしまった場合

             
 

           
   

A

        
     
     

マスターキーを管理会社やオーナーは持っています。
まずは管理会社へ連絡してください。
鍵紛失ですから念のため、空き巣やストーカー防止の為にも鍵交換をオススメいたします。

     
        
   
 
Q  

原状回復ってどんなコトですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

住んでいる間には、借り手の不注意によって室内を損傷させることもあるでしょう。
これらを修繕することが原状回復です。賃貸借契約書を見ると、退去時、部屋を原状回復させる為に要する費用は敷金から相殺する旨の記述があります。
国土交通省作成のガイドラインによれば、一例として畳の日焼けなど年数経ったため自然と傷んだものは家主の負担するが、喫煙によって壁紙の張り替えを要するほど汚れしまったような場合借主の負担とする。、喫煙によって壁紙の張り替えを要するほど汚れしまったような場合借主の負担とする。とあります。