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よくあるご質問

  
   
 
Q  

画鋲で壁に穴を開けても大丈夫?

             
 

           
   

A

        
     
     

一般的な利用方法であれば、画鋲やピンを利用しても大丈夫です。
ここで言う一般的な利用方法とは、カレンダーやポスターを壁に貼るといったものです。これによって開いた穴は、通常損耗の範疇とされています。
(国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より)

契約書に記載があることもあるので、不安な場合は確認しましょう。
また、穴を開けずにポスターなどを貼れる便利グッズもありますので、そちらもおすすめです。

     
        
   
 
Q  

新しく会社を設立しました。事務所を借りるのは家賃が高いので、マンションを事務所代わりに使えませんか?

             
 

           
   

A

        
     
     

基本的に一般賃貸住宅では事務所として契約は出来ません。 ただ、実際には事務所として利用されている人もいます。
その場合は家主さんによります。家主さんがOKを出していただければ事務所利用できます。
特別な許可などはお部屋を借りる際にはいりません。 あくまでも家主さん、管理会社さんの判断によります。
ただし、居住用と比べて人の出入りは増える為、家賃や共益費は増額されるケースが多いです。

     
        
   
 
Q  

賃貸借契約期間の途中でも退去できるの?

             
 

           
   

A

        
     
     

「定期借家契約」では、中途解約ができない場合があります。また、「普通賃貸借契約」でも中途解約すると違約金が発生する場合があります。詳しくは「賃貸借契約書」をご確認下さい。

     
        
   
 
Q  

賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。

             
 

           
   

A

        
     
     

クリーニング特約については賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。

     
        
   
 
Q  

物件を明け渡した後、賃貸人から原状回復費用の明細が送られてきませんが、明細を請求することはできますか。

             
 

           
   

A

        
     
     

賃貸人には、敷金から差し引く原状回復費用について説明義務があり、賃借人は賃貸人に対して、明細を請求して説明を求めることができます。

     
        
   
 
Q  

燻蒸・燻煙タイプの殺虫剤って使っても大丈夫ですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

使用する前には上下左右の居住者には燻蒸・燻煙タイプの殺虫剤を使用する旨を予め伝えて起きましょう。(トラブルを避けるため)
また消防法の改定により賃貸物件を含めた全ての住宅に火災報知機設置が義務付けられました。
燻煙タイプの殺虫剤に火災報知機が反応してしまうおそれがありますので用する前にビニールなどで火災報知機を覆うなどを行ってから使用してください。扉や窓の隙間から煙が室外に漏れた際、火事と勘違いされないように玄関扉に注意書きを貼っておくといいでしょう。

     
        
   
 
Q  

鍵って自分で変えてもいいのですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

鍵もオーナー様の物になりますので勝手に交換してはいけません。
どうしても交換したい場合はオーナー様に相談してください。仮に交換OKとなった際の交換費と退去時に鍵を元に戻す費用は借主(契約者)負担になります。

     
        
   
 
Q  

2年契約だけど1年で退去することはできる?

             
 

           
   

A

        
     
     

基本的な契約期間は賃貸借契約書に記載されている通りとなりますが、契約期間の途中で解約をすることは可能です。契約書に記載されている期日を元に上記の通り解約通知書で申し出て下さい。契約期間途中での解約において違約金が発生する賃貸借契約では、「重要事項説明書」と「賃貸借契約書」の双方に違約金に関する事項を記載することが宅地建物取引業法で義務づけられています。記載がなければ支払う義務は生じません。記載があれば支払う義務があります。敷金や礼金がゼロの物件で初期費用は抑えられても、転勤等の中途解約で違約金が発生する場合には退去費用がかかります。
ご自身のライフスタイルに合わせ、内容を理解した上で賃貸借契約を締結しましょう。

     
        
   
 
Q  

退去するまでにしておくことは?

             
 

           
   

A

        
     
     

解約通知書で退去を申し出た後、引越日を決めましょう。日が決まったら大家さん若しくは管理会社へ退去立会日の日時を決めます。その後、引越日に合わせ下記手続きを行いましょう。
・水道、電気、ガスの終了若しくは転居手続き
・住民票の転居手続き
・郵便物の転居手続き
・各種住所変更や届出(クレジットカードや銀行、学校、職場等)
・掃除を行い、持ち物やゴミを含め部屋に何もない状態にする

     
        
   
 
Q  

「リノベーション」とは何でしょうか?

             
 

           
   

A

        
     
     

「リノベーション」とは時代の変化に応じて、すでにある建物に大規模な改修を施すことです。
躯体(建物の骨組み)はそのまま活かしながら、間取りを変更したり設備を新しくしたりするなど、その時々のライフスタイルや価値観に合うように住宅性能を向上させるために行います。
これに対して「リフォーム」とは増改築や修理補修など既存の住宅に手を加えて
改良することを指します。