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ホーム > よくあるご質問 > 2023年6月03日の一覧

よくあるご質問

  
   
 
Q  

オーナーは、今いる借主を追い出せるか?

             
 

           
   

A

        
     
     

競売によりアパートの所有権を取得した新オーナーは、前からアパートに住んでいる借主に退去を求めることができるでしょうか。
結論から言いますと、退去を求めることができる場合とできない場合の両方があります。
大家さんが所有するアパートに銀行が抵当権をつけた場合、土地と建物の登記簿には、銀行が抵当権をつけたことが記録されます。
この登記簿の抵当権の記録には、いつ抵当権を付けたのかという「受付日」が記載されます。
借主が、この「受付日」より先にアパートを借りて引き渡しを受けた場合は、借主には新オーナーに優先する権利があります。ですから、新オーナーは、この借主に退去を求めることはできません。
「引き渡しを受けた」とは、借主が部屋を自由に使えるようになることをいいますので、通常は部屋の鍵を受け取った日に引き渡しがあったことになります。
しかし、借主が、「受付日」より後にアパートを借りて引き渡しを受けた場合は、新オーナーには借主に優先する権利があります。ですから、新オーナーは、この借主に退去を求めることができます。
もっとも、直ぐに出て行けというのは酷ですので、6ヶ月間の猶予期間が認められています。

     
        
   
 
Q  

前のオーナーから賃貸アパートを買い取りました。この場合、敷金の返還義務はどうなりますか。

             
 

           
   

A

        
     
     

新オーナーは旧オーナーと同じ立場
前のオーナーから賃貸アパートを買い取った場合、新オーナーは、前の大家さんと借主との間の賃貸借契約をそのまま引き継ぎます。
簡単に言えば、契約内容と借主はそのままで、大家さんだけ入れ替わったことになります。
従って、新オーナーは、借主が前の大家さんに預けていた敷金や保証金の返還義務を引き継ぎます。
また、新オーナーは、前の契約の内容に拘束されますので、契約を自分の希望する内容に変更することはできません。
このように、前のオーナーから賃貸アパートを買い取った場合には、いろいろな負担を背負いますので、注意が必要です。

     
        
   
 
Q  

退去をしたい場合どうすればよいですか?

             
 

           
   

A

        
     
     

退去の意思は、契約で定められた期間内に大家さんも敷くは管理会社へ解約通知書で申し出て下さい。一般的に解約通知は、住居1~3ヶ月前、テナント・事務所等は3~6ヶ月となっています。予め契約書で確認をしましょう。通知期間を過ぎて退去通知をした場合、新居と旧居の2部屋分の家賃を支払わねばならなくなりますので注意しましょう。

     
        
   
 
Q  

退去立会とはなに?

             
 

           
   

A

        
     
     

退去後の修繕工事の費用負担を貸主側・借主側のどちらの負担をするかを明確にする目的で行われるのが退去立会です。立会は賃貸物件を明け渡す当日に行います。床や壁のキズ1つにしても、入居前からあったのか、借主の過失でできてしまったのかによって、どちらが負担するのか変わります。大家さん若しくは管理会社と共に部屋の状況確認を行います。所要時間は大体20~40分程度です。部屋の修理が必要な場所を確認し、修理費用を貸主・借主どちらが何割負担するかを決めていきます。この段階では、負担する金額まではわかりません。その後、修理工事の見積を行い、決まった負担割合を元に金額を計算し、貸主へ費用の請求が行われます。敷金を預けている場合は敷金からの精算、預けていない場合は大家さん若しくは管理会社へ支払を行います。