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よくあるご質問

  
   
 
Q  

友人(または兄弟)に貸したい。契約者を変更することってできる?

             
 

           
   

A

        
     
     

友人や兄弟などに貸す行為は、「又貸し」と言って禁止されています。また、契約者(賃借人)の変更は原則としてできません。 まずは、現在お部屋を借りている人(賃借人)が契約解除の申し出をして頂き、その後新しく住みたい方は「入居申込書」を提出して、新規にご契約頂くことになります。

 

     
        
   
 
Q  

賃貸借契約期間の途中でも退去できるの?

             
 

           
   

A

        
     
     

「定期借家契約」では、中途解約ができない場合があります。また、「普通賃貸借契約」でも中途解約すると違約金が発生する場合があります。詳しくは「賃貸借契約書」をご確認下さい。

     
        
   
 
Q  

家賃の値下げはできますか?

             
 

           
   

A

        
     
     

ご相談はさせていただきますが、ご希望にそえない場合が多いのが現状でございます。

     
        
   
 
Q  

「告知事項あり」とはどういう意味?

             
 

           
   

A

        
     
     

物件情報に「告知事項あり」と記載がある場合は、その物件に何らかの欠点や欠陥があることを指します。
人が亡くなった、いわゆる事故物件を想像されるかもしれませんが、その限りではありません。
一度内容を聞いてみて、それから判断しても良いかもしれません。

     
        
   
 
Q  

重要事項説明書とはどんな書類?

             
 

           
   

A

        
     
     

契約者が契約書にサインする前に、宅地建物取引士が契約者本人に対し、口頭で重要事項説明をする義務があります。
重要事項説明は必須なので、行わないと違法になります。
この際に用いる書類が重要事項説明書で、契約内容や建物に関する情報などが記載されています。
専門用語が多くわかりづらい点も多いかもしれません。しかし、万が一契約者に不利な内容が開いてあった場合、そのことに気づかず契約してしまうと後悔の元です。
内容について質問することも契約者の権利ですので、わからない点はどんどん質問しましょう。

     
        
   
 
Q  

お部屋の案内は何件くらいしてくれますか?

             
 

           
   

A

        
     
     

お客様がご納得いくまで、ご案内させていただきます! しかし、多く見すぎるのも理想が高くなってしまい、あまり良くありません。 目安として、一度に内見する丁度良い件数は、2~3件が良いと思います。 しっかりと比較し、どれも希望に合わない場合は改めて物件をご紹介致します。

     
        
   
 
Q  

なかなか自分の条件に合う物件情報が無いのですが…

             
 

           
   

A

        
     
     

希望条件が厳しすぎるかもしれません。ご自分の希望条件を紙に書き出してみて、『譲れる条件』『譲れない条件』と、優先順位を付けてみましょう!

     
        
   
 
Q  

物件の見学後、翌日に入居できますか?

             
 

           
   

A

        
     
     

入居にあたっては、審査結果が出るまで数日かかる場合もあり、又契約書類も全て揃ってからの入居になります。

     
        
   
 
Q  

物件を見学する際に、カメラ等で撮影してもよいのでしょうか?

             
 

           
   

A

        
     
     

カメラ等の撮影は可となっておりますので、見学の際持参されると便利です。

     
        
   
 
Q  

預かり金て何?

             
 

           
   

A

        
     
     

物件を下見して気に入った場合、入居申込書を提出する際に、数千円から家賃の1ヵ月分ぐらいの金銭を不動産会社に預けるケースがあります。
この金銭は「預り金」「申込証拠金」「申込金」などと呼ばれています。
金銭を預けた場合でも「借りたい」という意思表示を行ったに過ぎず、契約の優先権を確保したわけではないことに注意しましょう。
つまり預り金を不動産会社に預けても、家主の承諾がなければ契約は成立していないとみなされます。
契約が不成立の場合は、預り金は返還されるものですが、念のためそのことを明記した預り証を受け取りましょう。
契約が成立した場合は、一般的には必要な費用の一部として取り扱われます。