こんにちは(^^)/
今回は「台風による被害と補修費用の負担」についてお話いたします。
「台風で被害を受けたら、誰が費用を負担するの?」「もし被害にあったら、何をすべき?」
そんな疑問にお答えしていきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
■入居者が補修費用を負担するケース
入居者が費用を負担するのは、「故意または過失」があった場合です。
たとえば、台風の接近が分かっていたのに窓を開けたまま外出し、雨風で家財や壁紙が傷んでしまった…といったケースは入居者の責任となります。
このような場合、家財道具の修理・買い替え費用だけでなく、壁や床、窓ガラスなどの補修費用も自己負担になります。
※火災保険に加入していても、故意や過失があると保険金が下りない可能性があるため注意が必要です。
■火災保険が適用されるケース
火災保険は、入居者に故意や過失がない自然災害による被害に適用されます。
たとえば、台風の強風で窓ガラスが割れて家具が壊れた場合、家財道具の修理・買い替え費用を全額または一部補償してもらえることがあります。
また、外に置いてあった自転車の破損や、台風でケガをした場合にも保険でカバーされるケースがあります。
保険の内容や条件は契約ごとに異なるため、加入している保険の詳細は事前に確認しておきましょう。
■大家さんが費用を負担するケース
入居者に過失がない場合、建物本体や共用部分の設備に関する補修費用は、原則として大家さん(または管理会社)の負担になります。
例えば、
・閉めていた窓ガラスが強風で飛んできた物で割れて、床が傷ついた場合
・以前から水漏れの修理をお願いしていたのに対応が遅れ、台風で悪化した場合
こうしたケースは、管理側の責任となります。
■被害にあったときの対応
被害を受けた場合は、できるだけ早く保険会社と管理会社へ連絡しましょう。
報告を怠ると、退去時に敷金から補修費用を差し引かれることがあります。
また、費用負担のトラブルを防ぐためにも、「被害状況を写真で記録する」「 時系列で状況を説明する」ことが大切です。
いかがでしたでしょうか。
参考にして頂けたら幸いですm(__)m
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